大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2340 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点の論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても被告人が朝鮮人なるが故に特に重い刑を科したものと

認められる事情は見出されないから、同第二点の憲法違反の主張はその前提を欠き

採用するに足りない。なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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